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検査依頼書ダウンロード

以下の「個人情報保護方針」及び「分析試験等実施約款」をご確認いただき、同意の上、検査依頼書ダウンロードページにお進み下さい。

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個人情報保護方針

株式会社つくば分析センター(以下、弊社)は、個人情報を保護することが社会的責務であるとともに、社会の信頼を得て企業活動を推進するために不可欠な要件であると認識しております。 弊社は、お客様の個人情報の適切な管理・利用に十分配慮し、次の取り組みを実施します。

個人情報の管理

弊社は、お客様の個人情報について、管理責任者を任命するとともに、弊社の個人情報保護に関する規定に従って適切に管理します。

利用目的と収集範囲

弊社は、お客様からお名前・ご住所・電話番号・メールアドレスなどの個人情報をご提供いただく場合は、あらかじめ利用目的やお問い合わせの窓口などをお知らせし、適切な範囲内でお客様の個人情報を収集させていただきます。

個人情報の利用

お客様から、個人情報を収集させていただく場合は、その目的を明確にお知らせするものとし、次にあげる目的のために利用させていただきます。

  • ・お客様からのお問合せへの回答のため。
  • ・商品のご注文の受付やそれに伴うご連絡のため。
  • ・商品の配達やそれに伴うご連絡のため。
  • ・保守サービスのご提供のため。
  • ・当グループのマーケティング及びサービス向上、商品開発の統計調査のため。
  • ・各種キャンペーン等のお知らせをお客様にお届けするため。
  • ・ポイントカードなど会員サービスへの登録の為。

第三者への提供・開示の禁止

弊社は、お客様から同意いただいている場合や法令に基づき開示を請求された場合など正当な理由がある場合を除き、お客様の個人情報を第三者に提供・開示いたしません。

業務委託先の監督

弊社は、お客様から同意いただいた利用目的を達成するために、当社より業務委託先に対してお客様の個人情報を開示する場合には、当社と同様の水準で個人情報の厳重な管理を徹底するよう契約により義務付け、これを実施させるなど、適切な監督を行います。

分析試験実施約款

本約款は株式会社つくば分析センター(以下「当社」という。)が、依頼者であるお客様(以下「お客様」という。)から受託する分析、検査、試験、測定およびコンサルティングに関する業務(以下「本業務」という。)に適用される、お客様と当社との間の基本的な合意事項です。

第 1 条(本約款と委託契約)

本約款の定めは、本業務の委託に関する契約(以下「委託契約」といいます)が成立した時点で、お客様と当社が本約款に両者で合意したものとして適用します。ただし、本約款の定めが委託契約(業務委託契約書を別途締結する場合を含みます)と相違する部分がある場合は、その相違する部分に限り委託契約の定めが優先して適用されます。

第 2 条(受託)

お客様には分析試験を行う物品(以下「検体」という。)および以下の書類または情報を提供いただき、当社はこれらを受領後、お客様に受託可能の通知をします。この通知をもって本業務の委託契約が成立したものとし、お客様と当社が本約款に両者で合意したものとして本約款の定めを適用します。



2. 当社が分析試験目的、分析試験方法、検体等を不適切と判断する内容については受託に応じられません。受託後に本業務の目的、方法、検体の不適切性が判明した場合や、検体の固有の事由により分析不能であると当社が判断した場合は、直ちにお客様に通知し当社は本業務を中止することができます。中止に起因してお客様または第三者に生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。
3. 分析試験受付後の変更・中止につきましては、その旨を文書にてご連絡ください。なお、それまでに発生した費用につきましては実費で精算させていただきます。
4. 試料の状態や夾雑物等の検体固有の事由により分析不能となることがありますので予めご了承下さい。この場合も、それまでに発生した費用につきましては実費で精算させていただきます。
5. ご利用対象者について
当社の受託サービスは、生産者、販売事業者、商社、仕入担当者等、業として食品等を取り扱う法人または個人事業主(以下「事業者」)を主な利用対象としております。一般消費者(個人利用を目的としたエンドユーザー)によるご利用については、内容によりお断りさせていただく場合がございます。

第 3 条(分析試験方法)

分析試験方法は、当社が適切と判断した方法で実施します。

2. 分析試験方法にご指定がある場合、事前にご連絡下さい。当社にて実施可能かつ妥当なものと判断した場合に採用します。
3. お客様が指定した分析•検査等の方法が、第三者の知的財産権等を侵害し当財団に賠償責任が発生した場合、当社の損害はお客様が負担するものとします。
4. 検体の調製方法および調製量に関しては当社の判断で実施します。注意事項などがある場合は事前にご指示いただきます。

第 4 条(検体の提供、保管、返却•廃棄)

分析•検査等に必要な検体は、当社が指定する必要量を無償で提供していただきます。検体は当社の受付窓口に持ち込むか、宅配便等により当社へ送付して下さい。宅配便等を使用する場合は、お客様の費用と責任でお願いします。ただし、当社所定の受け入れ基準(法律•法令面、安全面、必要量に対して過剰な量が送付された場合など)を満たさないと判断した検体については、受け取りを拒否する場合があります。

2. 検体は、午前中に到着したものについて当日受付となります。検体の到着が午後の場合は、翌営業日の検査受付になります。
3. 土曜日•日曜日•祝日および当社が定める休業日は、荷受け•検査受付ができません。
4. 検査のための検体の均質化などの調製工程において、検体固有の事由により、通常の調製工程よりも手間や時間が大幅にかかる場合には、別途お客様に調製費用を請求する場合があります。
5. 当社は、お客様から提供された検体(検体の残余分を含みます)は、原則として本業務終了後に廃棄します。ただし、お客様から予め返却の希望がある場合や、使用量に対して過剰な残余分がある場合、廃棄にかかわる法律や法令に特段の配慮が必要な場合などは、お客様に着払いで返送します。
6. 廃棄•返却に要する費用はお客様の負担とします。ただし、廃棄においては、提供された検体および検体の残余分が適切な量である場合や、廃棄にかかわる法律や法令に特段の配慮が不要な場合には、当社が無償で廃棄します。

第 5 条(報告)

本業務の成果物のうち、分析•検査等の結果の報告は以下の通りです。

(2) 試験結果報告書(以下「報告書」といいます)で、Smart TACまたは検査依頼書にて個別に定める納期までに報告します。なお、報告納期は、分析•検査等の結果の速報日です。報告書はSmart TACにて電子ファイルの形式で格納または電子メール・郵便等により発送します。

(4) 報告書の発行後は記載された分析試験結果はもとより、宛名、検体名称等についても変更はお受けできません。依頼時に検査依頼書に記入した内容を十分にご確認下さい。
(5)英文報告書は残留農薬検査の報告書についてのみ発行が可能ですが、別途費用が発生します。英文報告書の発行を希望する場合は、指定の書面で依頼者名•住所•検体名等の英名情報を提供してください。
(6) 報告書の追加発行および再発行は、報告書発行日より1年以内に限り有料にて発行します。ただし英文報告書の発行は6ヶ月以内とします。

2. お客様は、本業務の納期までの期間中、当社に本業務の進涉状況について報告を求めることができます。
3. 当社が、何らかの理由により委託契約で定める納期までに本業務の結果を報告または実施できない見込みになると判断した場合には、速やかに遅延理由等をお客様に通知し、お客様の同意を得て納期を延期することができるものとします。
4. 当社および再委託先は社内規定及び作業手順書に従い適切に精度管理を行っており、分析手順の詳細、クロマトグラム(チャート)、分析条件、回収率等の社内データはお客様に開示しておりません。

第 6 条(再委託)

当社は、本業務の一部または全部を第三者に再委託することができるものとします。その場合においても、本約款および委託契約で定める当社の義務を免れず、かつ再委託先に対しても本約款および委託契約と同等の義務を課す責任を負います。

第 7 条(業務委託料の支払い)

お客様は、委託契約で定めた本業務の業務委託料を、本業務の成果物の納入日が属する月の末日を締日として翌月末日までに当社が指定する銀行口座へ振り込むものとします。

2. 取引が初めてのお客様や6ヶ月間以上取引がなかったお客様など当社の与信基準による場合や、業務委託料の金額によっては、本業務の受託において前入金での取引をお願いする場合があります。
3. 前各項の振り込み手数料はお客様の負担とします。

第 8 条(責任と免責)

当社は、善良なる管理責任者の注意義務をもって本業務を実施します。

2. 当社は、天災地変、戦争、内乱、暴動、疫病、感染症の流行、停電等インフラの停止など、当社の責めに帰することのできない事由により、委託契約の履行が困難になったときは、本業務を終了させることができるものとし、これにより生じたお客様の損害を賠償する義務を免れるものとします。
3. 当社は、お客様が本業務の結果を利用することにより、お客様または第三者に生じた損害について、理由の如何を問わず一切の責任を負いません。また、当社は本業務の結果について、第三者の知的財産権に抵触しないことを保証するものではありません。
4. お客様は、納入された本業務の成果物に疑義がある場合には、納入日から30日以内にその旨を当社へ通知するものとし、当社はその対象となる成果物の妥当性を調査します。
5. 当社の責めに帰すべき理由により本業務に誤りがあった場合、当社はお客様と協議の上、以下のいずれかの措置をとるものとし、当社はこれ以外の責任を負わないものとします。
(1) 当社が費用を負担して本業務を再実施する
(2) 本業務の委託料を減額する
(3) 誤りがあった本業務の委託料を上限として損害賠償を行う。

第 9 条(秘密保持)

お客様および当社は、本業務の遂行に際して相手方より開示された一切の情報(以下「秘密情報」といいます)を秘密として扱うものとし、本業務を遂行する目的以外に使用してはなりません。

2. 当社は、お客様から本業務を受託した事実および結果の秘密を厳守し、お客様の書面または電子メールによる事前の同意なく第三者に開示または提供しません。
3. 本条の定めは、次のいずれかに該当する情報については適用しません。
(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知となっていた情報
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発•取得していた情報_
4. お客様は、知り得た当社の施設、機器および職員に関する情報、管理方法、分析試験方法の詳細など当に固有の情報については、これらを秘密に保持いただきます。

第 10 条(報告書等の掲載使用)

分析試験により得られた結果はお客様に帰属いたしますが、商品、ラベル、チラシ、ホームページ等に当社名とともに結果を掲載する場合は、事前に当社の承認を受けて下さい。なお、お客様の作成した掲載物に起因する紛議または経済的負担に関して、当社は一切の責任を負いません。お客様の作成した掲載物により、当社の名誉、信用が大きく傷つけられた場合は、法令の定めるところに従い損害賠償請求措置をとる場合がございます。

第 11 条(協議事項)

以上の事項に関して疑義が生じた場合、両者は誠意を持って協議の上解決に当たるものとします。

第 12 条(準拠法および合意管轄)

本約款は日本国法に準拠し、日本国法に従って解釈されるものとします。本約款に係る一切の紛争については、訴額に応じて土浦簡易裁判所または水戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


以上
2025年8月1日